様々な事情で生活保護を受けて生活をしている人は、多くいると思います。そして、「引越ししたいけれど、できるのかな?」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
もちろん、生活保護を受けながら、もっと広い部屋にすみたい、おしゃれな部屋がいい、などの理由で引越しをすることは難しいです。
けれども、身体が不自由な方のための設備が不十分だったり、通勤が著しく困難であったり、建物の老朽化が進んでいるなどのやむ負えない場合で引越しをすることは出来ます。
今回は、そんな引越しを考えているあなたへ、その思いを形にするために知っておきたい知識のひとつ、退去費用についてお話しします。
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退去費用は生活保護から支払った敷金で賄える
引越しに伴う退去にかかわる費用は、主に住居の原状復帰のためのリフォーム代があります。
このリフォーム代には、通常の生活を送る際にどうしても発生してしまう多少の傷や汚れの原状復帰のための費用が含まれており、その費用は生活保護で入居時に支払った敷金から支払われることになります。
そのため、敷金の範囲内であればリフォーム代を自分で支払う必要はありません。
退去費用が生活保護で支払った敷金で賄えない場合もある
「いきなり、なんの話だ!?」と戸惑っちゃいますよね。
さきほども言ったように、普通に生活をしていて発生する汚れや傷であれば、生活保護で入居時に支払った敷金で賄うことが出来ます。
ただし、以下にあげたような普通に生活をしていて発生する汚れや傷を超えている場合は、リフォーム代が高額になり、敷金では賄えないことがあります。
- 室内での喫煙により壁が汚れている
- ベットやソファーの移動で床に傷がついている
- 激しいドアの開閉によりドアが壊れている
- 子供が壁に落書きをしている
リフォーム代が敷金で賄えない場合は分割での支払いを考えましょう
はじめに、見積もりの金額があまりに高額であれば、大家さんや不動産管理会社に修繕箇所を聞いたうえで、複数のリフォーム会社に見積もりをお願いしてみましょう。
そして、金額が妥当であれば、自身が生活保護を受けていることを伝えたうえで、大家さんや不動産会社に分割が可能か確認することが必要です。
通常は、分割払いに応じてくれない場合が多いですが、生活保護を受けている場合は、役所が管理していることもあり、分割払いに応じてくれる場合もあります。
リフォーム代が分割できない場合の対処法
大家さんや不動産会社との交渉の結果、分割が出来ない場合の対処法には次の3つがあります。聞きなれない言葉が並びますが、一つ一つ解説するのでご安心ください。
国民生活センターや消費生活センターに相談
国民生活センターは国が管轄しており、消費生活センターは地方が管理しています。どちらの機関も連携していて、「消費にかかわる全般のこと」の相談をすることができます。
地方が管理している消費生活センターは全国に約800か所あるので、そちらに相談するのが便利です。また、いきなり訪問するのが不安だったり、時間の余裕があまりない場合は、電話での相談も受け付けているので一度相談してみましょう。
民事調停に申し込む
民事調停は、簡易裁判所で行われます。裁判所というとなんだか大げさな感じがしますが、実際には窓口に設置されている用紙に必要事項を記入することで、民事調停を行うことが出来ます。
民事調停では、職業裁判官が入居者と大家さんや不動産管理会社の間に入り、問題解決のためのサポートをしてくれます。
なお、民事調停の費用も比較的安価で、退去費用10万円の取り消しを求める場合は、500円のみで行うことが出来ます。
民事調停の概要については、裁判所公式ホームページが作成している動画をみればよく分かります。
少額訴訟手続き
民事調停で、問題が解決できなかった場合は、少額訴訟手続きを行うことが出来ます。少額訴訟手続きは60万円以下の金銭のトラブルの時に利用することができ、この手続きにより、減額や分割払い、支払い猶予などの判決をしてもらえる場合があります。
引用:裁判所公式ホームページ
おまけ:生活保護で引越しが出来る条件
引越しに伴う退去費用が支払われる場合には、いくつか条件があります。
- 入院患者が退院したあとに、住む場所がない
- 現在住んでいる家よりも、賃料が安い家に引っ越す
- 立ち退きを強制された(家主、都市計画法など)
- 退職などにより、社宅から出ていく
- 入所していた社会福祉施設から出ていく
- 宿泊提供施設などの一時的な住む場所で、生活ができると認められた
- 就労先への通勤が著しく困難
- 災害により、家が住めなくなった
- 家の老朽化、破損
- 世帯人数からみて狭すぎる
- 病気療養のための環境が悪い
- 身体障害者が住むための設備が適さない
- 親戚や知人宅の家に住んでいたが、転居する
- 離婚
- 介護を受けるため、扶養義務者の近くに転居する
- グループホームや有料老人ホームに入居する
これらの条件を満たした場合、生活保護から引越しに係る費用が支給されます。
まとめ
- 退去時に必要なリフォーム代は、入居時に生活保護で支払った敷金でまかなえる
- 故意による汚れや傷の場合はリフォーム代が高額になり、生活保護で支払った敷金ではまかなえない
- リフォーム代が払えない場合は、大家さんや不動産管理会社に分割の相談をしたり、裁判所や国民生活センターなどの行政の力を借りる
聞きなれない言葉が並んだり、裁判所の関係の話などすこし難しい内容だったかも知れませんが、色々な制度があることを知っておくと、生活保護を受けている場合での引越しを考えるときに心強いですね。
もちろん、まずは担当のケースワーカーに相談することもお忘れなく。
ちなみに、退去費用の支払いのめどがついて、無事引越しできることになった場合は、こちらの記事もご覧ください。
引っ越しの挨拶は手紙でも大丈夫?子供がいる場合の書き方を徹底解説!
これを読んどきゃ間違いない!!引越し先の害虫駆除はバルサン!?
市内の引っ越し手続きの順番は?必要な手続きって何?徹底解説します
最後までお読みいただきありがとうございました。
その引っ越し料金、カモられてます(引っ越し料金-40%)
引っ越しをする時に、普通に見積もりを取ると100%割高になります。
僕の場合、普通に見積もりを取って22万だったのが(値段交渉もして)別の方法で見積もりを取ったら14万まで下がりました。
差額8万です。相当下がります。ルンバの上位機種買えちゃいます。
このように一括見積を使って複数の会社から見積もりを取らないと必ず損をします。
なぜなら価格競争が起きないからです。
引っ越し業者同士で競ってもらうことで、引っ越し料金が安くなります。
そして、一社だけに依頼をすると比較する業者がいないので、割高であるということに気が付けません。
「高いけどこんなものなのかな?」とカモられることになります。(僕はずっとこうでした)
これは非常にもったいないです。
一括見積サービスを使うとカモられるのを防げます、そしてさらに安くなります。もちろん無料です。