賃貸で部屋を借りる時、いろいろ回って見てみたいですよね。自分にピッタリの部屋との出会いを想像するとワクワクしませんか?
気になる物件が複数ある時、仮押さえして予約したい!だけど、そもそも予約なんてできるのか?何か注意しなきゃいけない事はあるのか?
「賃貸物件の仮押さえ」の、覚えておかなきゃ大変なことになる6つのことを紹介します。
Contents
賃貸物件は仮押さえして予約出来る?
内見をしてみたら、ちょっと気に入った物件があった!でも、もっと他の物件も見てから決めたい…。でも、悩んでいる間に、ほかの人に決まっちゃう…。
そんな時に、とりあえずキープだけして、後からじっくり考えたいなんて思いませんか?
残念ながら、賃貸では不可能なんです。
仮押さえ=入居申し込み
「仮」という漢字が付いていると、予約とか、キープするという意味だと勘違いしやすいですが、ここで言う仮押さえとは、入居申し込みをすることを指します。
つまり、不動産会社の「仮押さえしますか?」は、「入居申し込みしますか?」という意味なのです。
意味を勘違いして仮押さえしてしまい、「もっと他の物件も見たかったのに」とか、「申し込みするなんて言ってない!!」と、後から後悔しないようにしましょう。
仮押さえ=入居申し込み、これをしっかり覚えておきましょう。
仮押さえできる期間は?
入居申し込みをすると、入居審査に入ります。仮押さえができるのは、この入居審査の期間になります。自分から「何日くらい押さえてください」と言うことはできません。
審査にかかる期間は、だいたい2日~7日くらいのことが多いので、審査に何日くらいかかるか不動産会社に聞いておくと良いでしょう。
また、複数の物件を仮押さえするのはマナー違反で、入居審査に落ちる可能性もあるのでやめましょう。
入居申し込みには申込金が必要
入居申し込みをする時、「申込金」として、不動産会社にお金を払います。金額は、家賃1か月分ということが多いですが、具体的な金額は会社によって変わりますので、直接確認しましょう。
申込金は、契約が成立すると、敷金・礼金に回されます。
必ず「預かり証」をもらう
申込金を払う時には、必ず「預かり証」をもらいましょう。そして、受け取ったら次のことを確認してください。
- 名目が「手付金」にされていないか
- 金額
- 会社名義のハンコが押されていること
- 日付が間違えていないか
特に、名目が手付金になっていないか注意しましょう。賃貸では手付金は存在しません。もし、「手付金」を、「申込金」や「予約金」、「預り金」などに書き直してくれない場合、
「契約成立前にキャンセルした場合は全額返金をする」
ことを書き加えてもらいましょう。それを嫌がったり渋ったりされたら、別の不動産屋会社と取引したほうがいいかもしれません。
キャンセルのカギは重要事項説明の前か後か
仮押さえのキャンセルは可能です。入居申し込みをした後に、もっといい物件を見つけたり、事情が変わって引っ越しできなくなったり、やむを得ない事情がある場合は、できるだけ早く不動産会社に連絡を入れましょう。
遅くなってしまった場合、申込金を返してもらえなくなります!!
重要事項説明を聞いた後ではキャンセルできない
「契約成立」とは、と言われるとどの段階だと思いますか?
おそらく、契約書にサインしてハンコを押した時、だと思う方が多いのではないでしょか?
しかし、賃貸借契約の場合、「契約の意思があると伝えた」時なんです。つまり、ハンコを押す前でも、サインをする前でも、契約の意思があると判断されたら、契約成立なんです。
重要事項説明を聞くということは、「契約の意思があります」と言っていることになります。
とりあえず、話しだけ聞いてから決めよう~なんて思っていたら大変なことになってしまいます。
契約成立後は、仮押さえのキャンセルではなく、「契約を解約」する扱いになり、違約金が発生することだってあるんです。
申込金の返金
仮押さえをキャンセルした場合、入居申し込みの時に払った申込金は返金されなければなりません。これは、宅地建物取引業法47条2第3項で定められており、同法の施行規則16条12第2項にも明記されています。
宅地建物取引業法47条2第3項
第四十七条の二
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業法施行規則16条12第2項
第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
(中略)
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
なかなか返金してくれない!どうすればいいの?
契約前にキャンセルしたのに、申込金をなかなか返金してくれない!というトラブルが多く見られます。
担当者が留守だとか、来週には返金するといいながらずっと待たされる、など。ひどい場合は1カ月半も返してこない会社もあるようです。
そんなトラブルに見舞われた時に注意して欲しいのは、預かり証の原本を絶対に不動産会社に渡さない!ということです。
申込金を払ってあるという証拠なので、何を言われても渡さないようにしましょう。
不動産トラブルの相談窓口
不動産に関するトラブルに巻き込まれた時は、取引をした不動産会社が所属する団体の相談窓口や、国民生活センターに相談すると良いでしょう。
また、各都道府県にも相談窓口が設置されています。
貸主物件では返金されない
申込金の返金が、宅地建物取引業法によって義務付けられているからと言って、安心するのはまだ早い!賃貸の取引態様を把握していないと返金されないケースがあります。
それは、「貸主物件」の場合です。
取引態様とは?
取引態様とは、不動産の取引における宅建業者の関与の仕方のことをいいます。
関与の仕方によって、売主・貸主・代理・媒介(仲介)があります。
宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。また、その取引を注文しようとする顧客に対して、取引態様を明らかにしなければなりません。これは、取引態様によって、宅建業者の権限や行為の効果が違ってくること、また、報酬額にも違いが出てくることから、注文者の利害にもかかわる重要事項だからです。
なお、この義務に違反した業者は、業務停止処分(情状が特に重い場合には免許取消処分)に処せられます。
貸主物件には宅地建物取引業法は適用されない
取引態様が「貸主」の場合、適用される法律は民法になるため、宅地建物取引業法が適用されません。
つまり、宅地建物取引業法で定められている、「申込金の返金義務」もないわけです。
不動産広告に取引態様を明記することは不動産会社の義務なので、書かれていないと違反になります。
広告の端に小さい文字で書かれていることが多いので、しっかりと確認しましょう。
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まとめ
- 仮押さえとは、入居申し込みをする、ということ
- 仮押さえできるのは入居審査の期間だけ
- 入居申し込みには申込金が必要
- 申込金の預かり証は必ずもらおう
- キャンセルできるのは重要事項説明を聞く前まで
- 貸主物件には申込金の返却義務がない
この6つのポイントを押さえて、後悔のない引っ越しをしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
その引っ越し料金、カモられてます(引っ越し料金-40%)
引っ越しをする時に、普通に見積もりを取ると100%割高になります。
僕の場合、普通に見積もりを取って22万だったのが(値段交渉もして)別の方法で見積もりを取ったら14万まで下がりました。
差額8万です。相当下がります。ルンバの上位機種買えちゃいます。
このように一括見積を使って複数の会社から見積もりを取らないと必ず損をします。
なぜなら価格競争が起きないからです。
引っ越し業者同士で競ってもらうことで、引っ越し料金が安くなります。
そして、一社だけに依頼をすると比較する業者がいないので、割高であるということに気が付けません。
「高いけどこんなものなのかな?」とカモられることになります。(僕はずっとこうでした)
これは非常にもったいないです。
一括見積サービスを使うとカモられるのを防げます、そしてさらに安くなります。もちろん無料です。